月のもり

  • お問い合わせ
  • facebook

月のもり


宿泊約款

第1条(本約款の範囲)

1.当宿が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。


第2条(宿泊契約の申し込み)

1.当宿に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。

  • ① 宿泊者名・住所・電話番号
  • ② 宿泊日及び到着予定時刻
  • ③ 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。
  • ④ その他当宿が必要と認める事項

2.宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。


第3条(宿泊契約の成立等)

1.宿泊契約は、当宿が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。


第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

1.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当宿が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。


第5条(宿泊契約締結の拒否)

1.当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • ① 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  • ② 満室により客室の余裕がないとき。
  • ③ 宿泊の申し込みをしようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • ④ 宿泊の申し込みをしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による暴力団およびその構成員ならびにその関係者、その他の反社会勢力であると認められるとき。
  • ⑤ 宿泊の申し込みをしようとする者が、宿泊に関してまたは当宿内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
  • ⑥ 宿泊の申し込みをしようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
  • ⑦ 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • ⑧ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • ⑨ 宿泊者が宿主に対して著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

1.宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当宿は、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。


第7条(当宿の契約解除権)

1.当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • ① 宿泊客が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による暴力団およびその構成員ならびにその関係者、その他の反社会勢力であると認められるとき。
  • ② 宿泊客が、宿泊に関してまたは当宿内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
  • ③ 宿泊客が伝染病であるとき、又はその疑いが濃厚なとき。
  • ④ 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • ⑤ 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • ⑥ 宿泊客が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び、宿泊客が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • ⑦ 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2.当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。


第8条(宿泊の登録)

1.宿泊者は、宿泊日当日、当宿において、次の事項を登録していただきます。

  • ①  宿泊者の氏名、年令、住所及び職業。
  • ②  日本国内に住所登録地のない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。(確認の為、パスポートのコピーをとらせていただきます。)
  • ③  出発日及び出発予定時刻。
  • ④ その他当宿が必要と認める事項。

第9条(客室の使用時間)

1.宿泊客が当宿の客室を使用できる時間は、午後3:00から翌午前10:00までとします。

2.当宿は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

  • ①  超過3時間までは、1時間あたり¥2000円。
  • ②  超過6時間までは、室料金の2分の1。
  • ③  超過6時間以上は、室料金の全額。

第10条(利用規則の遵守)

1.宿泊客は、当宿内においては、当宿が定めて宿内に掲示した利用規則に従っていただきます。


第11条(営業時間)

1.当宿の主な施設等の営業時間は原則として次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間はご案内いたします。

  • ① 施設サービス時間
  • イ 門限(正面玄関) 21時
  • ロ 施設 24時間
  • ハ リビング 21時

2.前項の時間は、必要な場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。


第12条(料金の支払い)

1.宿泊料金等の支払いは、通貨により、宿泊客の出発の際又は当宿が請求した時において行っていただきます。
当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。


第13条(当宿の責任)

1.当宿は、宿泊約款及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。


第14条(契約した客室が提供できないときの取扱い)

1.当宿は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。


第15条(寄託物等の取扱い)

1.宿泊客が当宿にお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当宿は、その損害を賠償します。
ただし、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当宿は5万円を限度としてその損害を賠償します。

2.宿泊客が当宿内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品について、当宿にお預けにならなかったものに関しては当宿の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当宿は責任を負いかねます。


第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿に到着した場合は、その到着前に当宿が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客が当宿においてチェックインする際にお渡しします。

2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていた場合は、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて14日間当宿にて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。(飲食物・雑誌に関しては即日処分とさせていただきます。)


第17条(駐車の責任)

1.宿泊客が当宿の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当宿の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。


第18条(宿泊客の責任)

1.宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿に対し、その損害を賠償していただきます。


Copyright(C)2016 Tsukinomori All Rights Rezerved.